約款

依頼者(以下「甲」といいます。)と、制作者カルチュア(以下「乙」といいます。)とは、デザイン・イラスト制作業務の委託に関し、正式な依頼があった時点で取引契約が締結され、甲は以下の約款に同意したとみなします。

第1条 (業務の委託)
 乙は甲に対し、見積書兼発注書をメールで送付し、甲がこの見積書兼発注書の内容に承諾し、署名した時点で正式な依頼とみなし取引契約が締結します。
 見積書兼発注書の期限は30日とし、期限を過ぎた場合、内容は無効になります。

第2条 (納入)
 乙は甲に対し、本件著作物を、指定の形式によって、指定の期日までに、甲に対して納入するものとします。

第3条 (権利の帰属)
1 本件著作物の著作権は乙に帰属します。ただし、甲が乙に対して、本契約の遂行にあたり提示した、作成指示書、参考資料、ラフ、スケッチ、画像等の各資料については、甲またはそれぞれの資料の著作権者に帰属するものとします。
2 本件著作物の制作途中に、制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する著作権及び所有権は、乙に帰属します。

第4条 (利用許諾)
1 乙は、甲が本件著作物を、見積書兼発注書に記載された使用場所に公開する目的で使用することを、甲に対し許諾します。
2 乙は、甲が本件著作物を、サイズの変更やトリミング等、前項の目的に必要な範囲内で改変することを許諾します。
3 甲が、他の媒体への掲載等、本件著作物を本条第1項の目的以外の目的で使用する場合には、あらかじめ乙の許可を得、指定の二次利用料を納めなければならないものとします。
4 甲は、乙の文書による同意なしに上記1および2で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできません。
5 甲が本件著作物を、公序良俗に反する目的 ・反社会的勢力や違法行為に関わる目的・その他乙が不適切と判断した目的で利用することは認められません。


第5条(独占的利用許諾)
 前条の許諾は、独占的なものとし、乙は、本件著作物を甲以外の第三者に対し、(1)印刷物としての複製、販売、(2)インターネット上(ホームページ、各種メディア、プレスリリース、SNS等)における掲載、(3)翻訳、の各形態で本著作物を利用することを許諾しません。

第6条 (著作者人格権)
1 乙は、甲が本件著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物のサイズ、色調を変更したり、一部を切除することを予め承諾します。但し、甲は、これら改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできないものとします。
2 甲は、前項以外の改変を行う場合は、事前に乙の承諾を得なければならないものとします。
3 甲が法人の場合は、本件著作物を利用するにあたって、著作者の表示をすることを要しません。

第7条 (報酬)
1 甲は、乙に対し、本契約に基づく作成業務及び本件著作物の利用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、見積書兼発注書に記載の金額を支払うものとします。
2 甲は乙に対し、前項の対価を乙指定の銀行口座に振込む方法により支払うものとします。尚、振込手数料は甲が負担するものとします。
3 甲が法人で対価が5万円未満の場合は、乙が本件著作物を納入した日の属する月の翌月末までに支払われるものとします。
4 甲が法人で対価が5万円以上の場合は、着手金として対価の半額が、制作開始以前に前もって支払われるものとします。
5 甲が個人の場合は、対価の全額が制作開始以前に前もって支払われるものとします。

第8条(報酬の追加又は変更)
 前条に基づく報酬の金額に関して、本条各号のいずれかに該当する場合には、乙は、該当することとなった日から、 30日以内に、甲に対し再度見積書を提出することにより、甲に対して報酬の追加又は変更を請求することができるものとします。
(1)甲の都合により、甲が本件著作物の内容や仕様を追加的に変更するとき
(2)甲の都合により、甲が本件著作物の納入期限を早めるとき
(3)甲が乙に提示した資料の誤り、不足、遅延等が原因で、乙による製作に掛かる費用が増加したとき

第9条 (二次的利用)
1 本件著作物が他の媒体等、二次的に利用される場合、甲はその利用に関し事前に乙の承諾を得なければならないものとします。
2 本件著作物の二次的利用にあたり、甲はその報酬を含め、具体的条件について乙と協議の上決定するものとします。

第10条 (キャンセル料)
 本契約の締結後、かつ制作着手後に、甲の都合により本契約を解除する場合には、違約金として、甲は乙に対し、本契約第7条に定める対価の50%を直ちに支払うものとします。

第11条 (協議)
 本契約に定めのない事項については、甲乙別途協議の上、決するものとします。